許認可申請相談センター
小林弘明行政書士事務所
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トップページ >> 古物商許可申請 ■ 古物商許可申請
当事務所では、古物商許可申請のご相談を無料で行っております。
申請の代行も28,350円から行っております。
見積もり無料です。
お気軽にお問い合わせください。
■許可が必要なケース
古物の委託販売、買い取り、仕入れ等を商売(副業も含む)として
行うためには、古物商許可が必要です。
リサイクルショップ、中古車買取・販売、中古車販売、古美術商は
もちろんのこと、ネットオークションやフリーマーケットで商業行為を
行う場合にも許可を要します。
許可なく古物営業を行った場合、古物営業法にふれる恐れが
あります。
■費用
許可申請の証紙代 19,000円
当事務所へ代行を依頼する場合 +28,350円〜
■古物商許可取得までの流れ
@欠格用件に該当しないことの確認
↓
A申請書類の作成
↓
B許可申請
↓
C行政庁での審査
↓
D許可証交付
■必要書類
◇許可申請書
・別記様式第1号その1(ア)
・別記様式第1号その1(イ)
・別記様式第1号その2
・別記様式第1号その3
◇添付書類
・法人の登記事項証明書
・法人の定款
・住民票
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・略歴書
・誓約書
■古物とは
一度使用された物品や、新品でも使用のために取引された物品、
及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分るされて
います。
・美術品類
・衣類
・時計、宝飾
・自動車
・自動二輪車及び原動機付自転車
・自転車類
・写真機類
・事務機器類
・機械工具類
・道具類
・皮革、ゴム製品類
・書籍
・金券類
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